診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて 

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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10) 

初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施も評価されました

その際には、毎月、都道府県に報告が必要です

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