●「患者(確定例)の感染可能期間」とは、発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状(以下参照)を呈した 2 日前から隔離開始までの間、とする。
*発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など
●「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
・ 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
・ 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
・ 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ その他: 手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と 15 分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。
<新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 > PDFはこちら
Q:「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」の 「濃厚接触者」に該当する者のうち、「手で触れることが出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者」とあるが、必要な感染予防策とはどのような策か。
A: 濃厚接触者に該当するかの判断は、周辺の環境や接触の状況等個々の状況に応じて行われることになるが、必要な感染予防策とは、飛沫感染予防として患者が適切にマスク(現状においては、布マスク含む)を着用していること、接触感染予防として患者が接触者との面会前に適切に手指消毒が行われていることをいう。
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