新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて

外出自粛により、公費申請の診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要があるとの事で、有効期間の満了日を原則として1年間延長することができるよう、所要の措置を講じる方向で検討しているそうです。対象は令和2年3月1 日から令和3年2月 28 日までの間に有効期間が満了する人に限ってです。

電話や情報通信機器での受診の際に、公費番号の確認も必要ですが、有効期限を意識し、患者さんに無理のない診察のお勧めが必要ですね。

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