レセプト記載要領(「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について)

レセプト時期が始まります。改定がありましたので、レセプト請求の記載要領の変更も気をつけなければなりません。

今回は別表Ⅰが沢山になっています。追加された電算コードは10月診療分まで経過措置がありますが、レセプト記載に定められたものは、この4月診療分からも記載しなくてはなりません。

PDFはこちら  「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

別表を確認するには、こちらから確認してください


3/5にの通知だけではなく、3/31には令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 

4/16には令和2年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について 

も出ています。注意が必要です!

はっ‼としたのは、B013 療養費同意書交付料 です。

(6) 同意書等を再度交付する場合、前回の交付年月日が月の 15 日以前の場合は当該月の4ヶ月後の月の末日、月の 16 日以降の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日までの交付については算定できない。ただし、変形徒手矯正術については、前回の交付年月日から起算して1ヶ月以内の交付については1回に限り算定できる。

👆こんな事が、知らない間に追加されています。


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