Q1 取扱いに変更はあるか。
A1 次のア~ウの変更があった。
ア 外来栄養食事指導料1(従前の外来栄養食事指導料)における、2回目以降の指導について、「情報通信機器を用いた場合」の点数(180点)が新設された。 医療機関の医師の指示に基づき当該医療機関の管理栄養士が情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
イ 外来化学療法を実施している悪性腫の患者に対して、医師の指示に基づき、外来化学療法加算1の連携充実加算の施設基準を届け出た医療機関の管理栄養士が、月2回以上の指導を行った場合に限り、月2回目の指導時に外来栄養食事指導料1の「2回目以降(対面で行った場合)」の点数(200点)を算定できることとなった。
ウ 外来栄養食事指導料2(初回:250点、2回目以降:190点)は診療所において、医療機関の医師の指示に基づき当該医療機関以外(他の医療機関又は栄養ケア・ステーション)の管理栄養士が栄養指導を行った場合に、初回に指導を行った月は月2回に限り、その他の月は月1回に限り算定する。
〈外来栄養食事指導料2〉
Q2 管理栄養士による栄養指導は、どの医療機関で実施するのか。
A2 指示のもととなった診療をした医師の属する医療機関で行う。
Q3 栄養ケア・ステーションとはどういったところか。
A3 公益法人日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養士会栄養ケア・ステーション」のことである。
Q4 栄養指導を行う管理栄養士は、常勤である必要はあるか。
A4 非常勤であってもよい。
Q5 管理栄養士が、当該医療機関」と他の医療機関の2ヵ所の医療機関に勤務している場合、「1」又は「2」のどちらを算定するのか。
A5 当該医療機関に勤務している時は「1」、他の医療機関に勤務している時は「2」を算定する。
Q6 同一医療法人の病院に従事する管理栄養士に対して、診療所の医師が栄養指導を行うように指示した場合、外来栄養食事指導料1、2のどちらを算定するのか。
A6 外来栄養食事指導料2を算定する。
Q7 同一医療法人ではない、他の医療機関に勤務する管理栄養士に指示した場合に、「2」を算定できるのか。
A7 算定できる。他の医療機関の管理栄養士に指示した医療機関において算定する。
Q8 栄養ケア・ステーションや他の医療機関の管理栄養士が指導した場合、費用はどのように取り扱うのか。
A8 費用については、栄養ケア・ステーションや他の医療機関と合議清算を行う。
〈通信機器を用いた場合〉
Q9 情報通信機器を用いて栄養指導を行う場合、概ね20分以上の要件を満たす必要があるか。
A9 対面で行う場合と同様、満たす必要がある。
Q10 情報通信機器によらず、電話で栄養指導を行った場合も「情報通信機器を用いた場合」の点数が算定できるか。
A10 算定できる。
Q11 電話で栄養指導を行う場合も、対面と同様、概ね20分以上の要件を満たす必要があるか。
A 11 満たす必要がある。
Q12 電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養指導について、メールを使用した場合も算定可能か。
A 12 メールのみを使用した指導では算定できない。なお、必要な資料等をメールで送付することは差し支えない。
Q13 情報通信機器を用いた場合を算定する場合、施設基準の届出は必要か。
A 13 届出は不要。ただし、厚生労働省の定める「胃腸情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応する。なお、電話で指導を行う場合は、当該ガイドライン等への対応は必要ない。
〈外来化学療法加算1の連携充実加算を届け出た医療機関の管理栄養士が指導を行う場合〉
Q14 指導時間の決まりはあるのか。
A14 月2回以上の指導を行った場合を評価するものであり、指導時間は定めていない。ただし、指導内容の要点及び指導時間を栄養指導記録に記載すること。
Q15 外来栄養食事指導料の注2の場合について、患者の状態により、これまで通り、20分以上の指導ができた場合は、注1(対面で指導した場合)を算定できるのか。
A15 注1の要件を満たしている場合は、算定可能である。ただし、同一月の2回目以降の場合と、注2の両方を算定することはできない。
Q16 注2の場合で、20分以上指導した場合は、注1の2回目以降(対面で行った場合)で算定するが、初回に30分以上指導を行った場合はどうなるか。
A16 注1の初回の場合を算定できる。
Q17 初回指導時に30分以上指導し、同一月内に2回目を算定した場合はどのような算定になるか。
A17 注1の初回の場合と注2の場合を、それぞれ算定できる。
Q18 同一月内に3回以上指導した場合、注2の場合を複数回算定できるか。
A18 算定できない。同一月内で2回目の実施日に1回のみ算定する。
Q19 施設基準上求められる要件は何か。
A19 施設基準上の要件は以下のとおり。
①外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するのに適したリクライニングシート等を含む)を有する治療室を保有し、外来化学療法を実施している医療機関に5年以上勤務し、管理栄養(悪性腫瘍患者に対するものを含む)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が1人以上配置されている。
②①に掲げる管理栄養士は、医療関係団体等が実施する悪性腫瘍に関する栄養管理方法等の習得を目的とした研修を修了していることが望ましい。
Q20 レセプトの「摘要」欄に記載する事項に変更はあるか。
A20 「外来化学療法加算1の連携充実加算を届け出た医療機関の管理栄養士が指導を行う場合」の点数を算定する場合は、指導した年月日を記載することとなった。
【全国保険医団体連合会資料より】
Q21 外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、化学療法を入院で開始し、その後、化学療法を外来に変更した場合、外来栄養食事指導料の「初回」の指導料を算定することはできるか。
A21 化学療法を入院で開始した患者であっても、外来栄養食事指導料の実施が初めてであり、30分以上、療養のため必要な栄養の指導を実施した場合であれば算定できる。
【愛知県保険医協会より】2020.5.25
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