B013  療養費同意書交付料

Q 2018年10月1日に、はり、きゅう、マッサージの同意書又は診断書(以下、同意書等)の取扱いが一部改定されたが、療養費同意書交付料に変更はあったのか。 

A 令和2年3月31日に発出された「通知の一部訂正」についての厚労省事務連絡において、変更があった。主な変更点は以下の通り。 

ア.緊急その他やむを得ない場合、同意書等の交付は主治医に限らないこととされた。 

イ.同意書等の有効期間について、初療の日から3カ月であったものが、初療又は同意の日から6カ月とされた(変形徒手矯正術に係るものは初療又は同意の日から1カ月)。 

ウ.同意書等を再交付する場合、以下の通り、取扱うこととされた。

①前回の交付年月日が月の15日以前の場合は、当該月の4カ月後の月末日までの交付は算定できない。 

②前回の交付年月日が月の16日以降の場合は、当該月の5カ月後の月末日までの交付は算定できない。 

③変形徒手矯正術は、前回の交付年月日から起算して1カ月以内の交付は1回に限り算定できる。


【大阪府保険医協会】2020.5.25

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