〈救急搬送看護体制加算〉
Q1 取扱いに変更はあるか。
A1 点数が、救急外来への搬送件数及び看護師の配置実績に応じて、加算1(新設)と加算2(従前の加算)の2区分に再編された。
Q2 救急搬送看護体制加算1について、対応が必要な救急患者が1名しかおらず、専任の看護師複数名による対応が必要でない場合にも、複数名の看護師により対応する必要があるか。
A2 看護師複数名による対応が必要である場合にすぐに対応可能な体制がとられていればよく、複数名によつ対応が不要な場合には他の業務に従事していても差し支えない。
Q3 救急搬送看護体制加算1及び2について、病棟において夜間の看護配置の必要数を超えて配置されている看護師や、外来業務を行っている看護師が、当番制により夜間・休日の救急患者の受入に対応している場合は、当該看護師全員を専任として届け出ていれば当該加算の算定は可能か。
A3 専任の看護師であれば算定可能であるので、届出時点の専任の看護師を全て記載し届出を行う。ただし、当該施設基準を満たさなくなった場合であっても変更の届出は不要である。
Q4 救急搬送看護体制加算1及び2の施設基準で求める「救急搬送件数」について、 ①「年間」とは届出1年間のことを指すのか。 ②届出受理後は、つがい件数について毎月確認した上で、件数が施設基準を下回った場合には、届出の辞退が必要か。
A4 ①そのとおり。
②そのとおり。
【全国保険医団体連合会資料より】
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