Q1 2018年10月1日に、はり、きゅう、マッサージの同意書又は診断書(以下、同意書等)の取扱いが一部改定されたが、療養費同意書交付料に変更はあったのか。
A1 令和2年3月31日に発出された「通知の一部改正」についての厚労省事務連絡において、変更があった。主な変更点は以下の通り。
ア 緊急その他やむを得ない場合、同意書等の交付は主治医に限らないこととされた。
イ 同意書等の有効期間について、初療又は同意の日から6ヵ月とされた(変形徒手矯正術に係るものは初療又は同意の日から1ヵ月)。
ウ 同意書を交付する場合、以下の通り、取扱うこととされた。
①前回の交付年月日が月の15日以前の場合は当該月の4か月後の月末までの交付は算定できない。 ②前回の交付年月日が月の16日以降の場合は、当該月の5か月後の月末日までの交付は算定できない。
③変形徒手矯正術は、前回の交付年月日から起算して1ヵ月以内の交付は1回に限り算定できる。
Q2 上記回答のウ①②に示されている同意書等の交付にあたっては、以下のような取扱いとして考えてよいか。
①4月15日に交付した場合は、8月31日までの交付は算定できない。
②4月16日に交付した場合は、9月30日までの交付は算定できない。
A2 よい。
【全国保険医団体連合会資料より】
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