B013 療養費同意書交付料

Q1  2018年10月1日に、はり、きゅう、マッサージの同意書又は診断書(以下、同意書等)の取扱いが一部改定されたが、療養費同意書交付料に変更はあったのか。 

A1  令和2年3月31日に発出された「通知の一部改正」についての厚労省事務連絡において、変更があった。主な変更点は以下の通り。 

ア  緊急その他やむを得ない場合、同意書等の交付は主治医に限らないこととされた。 

イ  同意書等の有効期間について、初療又は同意の日から6ヵ月とされた(変形徒手矯正術に係るものは初療又は同意の日から1ヵ月)。 

ウ  同意書を交付する場合、以下の通り、取扱うこととされた。    

①前回の交付年月日が月の15日以前の場合は当該月の4か月後の月末までの交付は算定できない。  ②前回の交付年月日が月の16日以降の場合は、当該月の5か月後の月末日までの交付は算定できない。    

③変形徒手矯正術は、前回の交付年月日から起算して1ヵ月以内の交付は1回に限り算定できる。 


Q2  上記回答のウ①②に示されている同意書等の交付にあたっては、以下のような取扱いとして考えてよいか。 

①4月15日に交付した場合は、8月31日までの交付は算定できない。 

②4月16日に交付した場合は、9月30日までの交付は算定できない。 

A2  よい。


【全国保険医団体連合会資料より】

有限会社K・アシスト

医業経営コンサルタント、レセプト精度調査、レセプト点検、医事業務全般サポート