身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて

受給者(令和2年3月1日から令和3年2月末日までの間に支給決定の有効期間が満了する者に限る。)を対象に、当該有効期間の満了日を原則として1年間延長措置をしているそうです。

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