令和2年の診療報酬改定は小ぶりでした。
医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進【重点課題】 であるものの、医療事務を行う者としては、レセプトの記載が細かくなり少し大変と感じています。
一度、電子カルテに設定してしまえば、あとは楽になることでしょう。
今回の改定は、新型コロナウイルス対応のため、ほとんどのセミナーは中止。
つまり、各医療機関へ情報が伝わりきっていない危うさがあります。
👆は 3/5令和2年度診療報酬改定の概要の内容です。
D215 超音波検査 ロ その他の場合(1) 胸腹部 530点 の算定場合に
レセプトに検査を行った部位の記載が必要になりました。
レセプトの記載に関しては「診療報酬請求書等の記載要領等について」で決まりがあります。
(略)・・・電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰの「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については、令和2年 10 月診療分以降、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」に基づき、該当するコードを選択して行うこと。なお、令和2年3月 31 日以前から適用されているコードについては、令和2年9月診療分まで選択して差し支えないこと。
👇は 超音波検査の部分の別表Ⅰです。各電子カルテ・レセコンメーカーによって搭載対応は違うと思います。
<留意事項>
(8) 「2」の「ロ」の「(1)」の胸腹部を算定する場合は、検査を行った領域について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。複数領域の検査を行った場合は、その全てを記載すること。また、カに該当する場合は、具体的な臓器又は領域を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 消化器領域
イ 腎・泌尿器領域
ウ 女性生殖器領域
エ 血管領域(大動脈・大静脈等)
オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等
カ その他
と、記載されているので、4月のレセプトから行っていなければならないことでした。
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