婦人科特定疾患治療管理料

Q1.  新設された婦人科特定疾患治療管理料は、初診時から算定できるのか。

A1.  初診時には算定できない。また、初診日と同一月にも算定できない。 ただし、初診日の属する月の翌月以降に指導すれば算定できるので、例えば5月29日に初診料を算定した場合、管理料は6月1日以降に算定できる。


Q2.  婦人科特定疾患治療管理料の施設基準の医師の要件に係る「器質性月経困難症の治療に係る適切な研修」とは、具体的に何が該当するのか。 

A2.  現時点では、日本産科婦人科学会又は日本産婦人科医会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修が該当し、7月以降、e-ラーニングでの講習が予定されている。


【愛知県保険医協会より】2020.6.5


Q 施設基準について、研修を「2020年9月30日までに受講予定」として届出た場合は、2020年9月30日までに再届出が必要か。

A  必要。なお、施設基準を満たさなくなった場合は、速やかに届出を取り下げる。ただし、9月30日までに算定した当該管理料については、レセプトの請求から削除する必要はない。(令和2年3月31日厚労省事務連絡・一部改変)


【大阪府保険医協会】2020.5.25

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