D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

Q1. 複数の部位について細菌顕微鏡検査を行う場合、同一菌種を疑うのであれば、それぞれの部位について算定できなくなったのか。 

A1. その通り。主たる部位又は1カ所のみの算定となった。 従前は同一起因菌を疑った場合であっても、部位が異なればそれぞれの部位について算定できたが、今次改定からは算定できなくなった。


Q2. 1について、例えば足白癬と爪白癬を疑い、それぞれの部位から検体採取して検査した場合も、一方しか算定できないということか。 

A2. その通り。一方しか算定できない。 


Q3. 同日に別菌種の感染症疑いで、それぞれ別の部位から検体採取して検査した場合は、それぞれの部位について算定できるのか。 

A3. それぞれ算定できる。


【愛知県保険医協会より】2020.6.5

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