B001-3-2 ニコチン依存症管理料

Q1  対象患者に変更はあるか。 

A1  「加熱式たばこ」の喫煙者が対象患者に追加された。なお、この場合でも、「禁煙治療のための標準手順書」に沿って禁煙治療を行う必要がある。 


Q2  取扱いに変更はあるか。 

A2  下記の変更があった。 

①ニコチン依存症管理料が「1」と「2」に再編され、初回から5回までの一連のニコチン依存症治療を包括的に評価するニコチン依存症管理料「2」が新設された。 

②従前の管理料はニコチン依存症管理料「1」となり、2回目から4回目の治療について、「情報通信機器を用いた場合」の点数が新設された。 


Q3  ニコチン依存症管理料「1」と「2」を療法届け出ることは可能か。 

A3  可能である。ニコチン依存症管理料の届出を行えば、「1」と「2」の両方を算定することが可能である。 


Q4  患者ごとにニコチン依存症管理料「1」と「2」を分けて算定することは可能か。 

A4  可能である。 


Q5  ニコチン依存症管理料の100分の70の減算に係る基準について変更はあるか。 

A5  治療の平均継続回数について変更があり、以下の計算式で算出することとされた。 

治療の平均継続回数= 管理料1の延べ算定回数+管理柳雄2の患者の延べ指導回数 / 管理料1の初回の算定回数+管理料2の算定回数 〈ニコチン依存症管理料1〉 


Q6  2回目~4回目の指導を対面で実施する場合、ニコチン依存症管理料1以外の点数は何が算定できるか。 

A6  再診料、訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)と投薬に係る処方料、処方箋料が算定できる。 


Q7  2回目~4回目の指導を、情報通信機器を用いて実施する場合、ニコチン依存症管理料1以外の点数は何が算定できるのか。 

A7  投薬に係る処方料、処方箋料のみが算定できる。再診料、オンライン診療料、訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)は算定できない。 


〈ニコチン依存症管理料2〉 

Q8  ニコチン依存症管理料2の算定はどの時点で実施すればよいのか。 

A8  初回指導時に算定する。 


Q9  2回目以降の指導予定日に患者が受診しなかった場合、 ①どのような対応が必要か。 ②患者と連絡が取れなかったときは、診療録に何を記載すべきか。 

A9  ①患者に電話で受診を指示する。やむを得ず中断する場合は、その理由を聴収の上、カルテ等に記載する。なお、医師以外が理由を聴収しても差し支えない。また、初回指導時に算定した費用については、特段の対応は不要である。 

②患者と連絡が取れなかった旨を診療録等に起算する。 


Q10  2回目~4回目の指導を対面で実施する場合、どのような点数が算定できるのか。 

A10  下記の通り。 

①通院の場合  再診料と投薬に係る処方料、処方箋料が算定できる。 

②在宅の場合  訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)と投薬に係る処方料、処方箋料が算定できる。 


Q11  2回目~4回目の指導を、情報通信機器用いて実施する場合、どのような点数が算定できるのか。 

A11  投薬に係る処方料、処方箋料のみが算定可能となる。 


Q12  ニコチン依存症管理料2を算定する場合も、初回指導時に診療計画の作成や同意書の受領が必要となるが、計画書や同意書の様式に定めはあるか。 

A 12  特段の定めはないが、一般社団法人「日本循環器学会」の「禁煙推進委員会」が作成する「禁煙治療のための標準手順書」に記載例があるので、参照されたい。 


〈情報通信機器を用いた場合(管理料1、2共通) 〉

Q 13  ニコチン依存症管理料1に係る指導とオンライン診療料の対象となる医学管理を同日に実施した場合、当該管理料1のほかに下記は算定できるか。 

①オンライン診療料 

②オンライン診療料の対象となる医学管理料(情報通信機器を用いた場合) 

A 13  ①算定できない。 ②算定できない。対象となる医学管理料(情報通信機器を用いた場合)はオンライン診療料と併せて算定するものである。 


Q14  情報通信機器を用いて指導を実施する場合、情報通信機器の運輸尾に要する費用に関してはどのような取り扱いとなるのか。 

A 14  費用として別途徴収できる。 


Q15「情報通信機器を用いた場合」は電話での指導管理でも算定できるか。 

A 15算定できない。 


Q16  情報通信機器を用いた場合、処方した薬剤や、発行した処方箋の郵送に要する費用に関してはどのような取り扱いとなるのか。 

A16  療養の給付と直接関係のないサービス等の費用として別途徴収できる。 


Q17  既にニコチン依存症管理料を算定している医療機関でも、改めて届出を行う必要があるか。 

A17  4月1日以降に情報通信機器を用いて指導を実施する場合は、届出様式の「情報通信機器を用いた診療を行う体制」に係る部分のみを記載の上、再度届出を行う必要がある。 情報通信機器を用いて指導を実施しない場合は、再度届出を行う必要はない。 


〈その他〉 

Q18  2020年4月以降、「情報通信機器を用いた場合」の診療を実施する医師は厚生労働省が指定する研修の受講が必須となったのか。 

A 18  その通り。厚労省が発出する「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に示されている。なお、既にオンライン診療を実施している医師についても、2020年10月までの研修の受講が求められている。


【全国保険医団体連合会資料より】


Q19  ニコチン依存症管理料の施設基準には敷地内禁煙があるが、健康増進法における「特定屋外喫煙場所」を設けることはできるか。 

A19  できない。 


Q20  ニコチン依存症管理料1(5回限度に算定) の場合、2回目~4回目の指導を、情報通信機器を用いて実施する場合、ニコチン依存症管理料1以外の点数は何が算定できるのか。 

A20  投薬に係る処方料、処方箋料のみが算定できる。再診料、オンライン診療料、訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)は算定できない。


【大阪府保険医協会】2020.5.25


Q21  管理料の2について、2回目以降の指導予定日に患者の都合により受診しなかった場合にどのような対応が必要か。 

A21  当該患者に対して電話等によって受診を指示する。また、当該患者が受診を中断する場合には、その理由を聴取し、診療録等に記載する。なお、医師以外が理由を聴取し、記載しても差し支えない。また、初回指導時に算定した費用につ いては、特段の対応は不要。 


Q 22  管理料の2について、患者が2回目以降の指導予定日に受診しなかった場合に、患者と連絡が取れなかったときは、診療録等に何を記載すべきか。 

A22  患者と連絡が取れなかった旨を診療録等に記載する。 


【兵庫県保険医協会】2020.4.25

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