Q1 算定対象となる患者に変更はあるか。
A1 対象となる患者の年齢が3歳未満から6歳未満に拡大された。6歳以上の未就学児については6歳未満から小児かかりつけ診療料を算定している場合であれば引き続き算定できることとされた。
Q2 院内処方を行わない場合には「処方箋を交付する場合」で算定するのか。
A2 その通り。
Q3 同一月内において一度も処方箋を発行しない場合で、院内処方と投薬なしの受診日が混在する場合、どのような算定になるのか。
A3 院内処方を実施した日は「2」を、投薬なしの日は「1」をそれぞれ算定する。
Q4 新設された診療情報提供(Ⅲ)は算定できるのか。
A4 算定できる。
〈小児抗菌薬適正使用加算〉
Q5 要件を満たせばその都度算定できるのか。
A5 算定できない。同月内に初診が複数回ある場合でも、算定できるのは月1回までに限られる。
0コメント