B004 退院時共同指導料1、B005 退院時共同指導料2

Q ビデオ通話が可能な機器を用いた共同指導は、「医療資源の少ない地域であってやむを得ない事情がある場合」に限定されるのか。 

A 限定されない。共同指導は対面で行うことが原則だが、ビデオ通話が可能な機器を用いて行った場合も算定できる。ただし、この場合であっても、在宅療養担当医療機関等のうち2者以上は、患者が入院している医療機関に赴き共同指導する必要がある。


【全国保険医団体連合会資料より】

有限会社K・アシスト

医業経営コンサルタント、レセプト精度調査、レセプト点検、医事業務全般サポート