Q ビデオ通話が可能な機器を用いた共同指導は、「医療資源の少ない地域であってやむを得ない事情がある場合」に限定されるのか。
A 限定されない。共同指導は対面で行うことが原則だが、ビデオ通話が可能な機器を用いて行った場合も算定できる。ただし、この場合であっても、在宅療養担当医療機関等のうち2者以上は、患者が入院している医療機関に赴き共同指導する必要がある。
【全国保険医団体連合会資料より】
Q ビデオ通話が可能な機器を用いた共同指導は、「医療資源の少ない地域であってやむを得ない事情がある場合」に限定されるのか。
A 限定されない。共同指導は対面で行うことが原則だが、ビデオ通話が可能な機器を用いて行った場合も算定できる。ただし、この場合であっても、在宅療養担当医療機関等のうち2者以上は、患者が入院している医療機関に赴き共同指導する必要がある。
【全国保険医団体連合会資料より】
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