B001-9 療養・就労両立支援指導料

Q1  対象疾患に変更はあるのか。 

A1  対象疾患について、がんの他に、脳卒中、肝疾患及び指定難病が追加された。 


Q2  取扱いに変更はあるか。 

A2  点数が再編され、「初回」と「2回目以降」に区分された。初回の点数は、企業から提供された勤務情報に基づき、患者に療養上必要な指導を実施するとともに、企業に対して診療情報を」提供した場合に算定する。2回目以降の点数は、診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえて、療養上必要な指導を行った場合に算定する。 


Q3  情報提供先は患者の勤務する事業場の産業医だけか。 

A3  情報提供先として患者の勤務する事業場において選任された総括安全衛生管理者、精製管理者、安全衛生推進者又は保健師が追加された。 〈相談支援加算〉 ・



Q4  どのような場合に算定できるのか。 

A4  医療機関が、国又は医療関係団体等が実施する厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了した専任の看護師又は社会福祉士を配置し、それらの職種が療養上の指導に同席し、相談支援を行った場合に算定できる。 


Q5  「厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」にはどのようなものがあるか。 

A5  現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の実施する両立支援コーディネーター木曽研修及び応用研修が該当する。 


Q6  相談支援加算の安定にあたり施設基準として求められる看護師又は社会福祉士はA234-3患者サポート体制充実加算に規定する職員と兼任であってもよいか。 

A6  よい。


【全国保険医団体連合会資料より】

有限会社K・アシスト

医業経営コンサルタント、レセプト精度調査、レセプト点検、医事業務全般サポート