Q 再診料の取扱いに変更はあるか。
A ①妊婦加算と産科・産婦人科特例加算が、2019年1月の凍結を経て廃止された。
②地域包括診療加算の施設基準について、選択要件の中の1つである時間外対応に係る要件が緩和され、時間外対応加 算3の届出でもよいこととされた。
③電話等による再診の結果、急病等に対する治療上の必要性から、休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を 行っている医療機関の受診を支持した上で、同日の受診先の医療機関への診療情報を文書等(FAX又は電子メールを含 む)で提供した場合は、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できることとなった。
【愛知県保険医協会資料より】
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