A003 オンライン診療料

Q1  算定対象となる患者に変更はあるか。 

A1  下記の患者が追加された。 

①糖尿病、慢性肝疾患又は慢性ウイルス肝炎の患者であって、C101在宅自己注射指導管理料を算定してから3ヵ月以上経過している者。 

②事前の対面診療、CT撮影又はMRI撮影及び血液学的検査の結果、一次性頭痛であると診断されており、病状や治療内容が安定しているが、慢性的な痛みにより日常生活に支障を来たすため定期的な通院が必要な患者。 


Q2  今次改定でオンライン診療料の対象患者に追加された「一次性頭痛であると診断」とあるが、具体的にはどのような患者が含まれるか。 

A2  片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、三叉神経・自律神経性頭痛等が含まれる。 ・算定要件に変更はあるか。 オンライン診療料の算定対象患者に対する事前の対面診療の期間について、6ヵ月から3ヵ月に短縮された。なお、今回追加された対象患者についても同様に、事前に3ヵ月間の対面診療が必要となる。 


Q3  オンライン診療について、「日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者」とあるが、現に通院又は訪問を行っている患者であれば、通院又は訪問に一定の時間を要する場合であっても対象としてよいか。 

A3  その場合も対象としてよいが、当該要件における「日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者」とは、目安としては、概ね30分以内に通院又は訪問が可能な患者を想定している。 


 Q4  オンライン時の投薬において、速やかな受診が困難な患者に対して、発症が容易に予測される症状の変化と対応方針を予め診療計画に記載すれば、当該症状に変化に対する投薬が認められたこととされたが、どのような場合に認められるのか。 

A4  下記の場合に認められる。

 ①医療資源が少ない地域(準ずる地域も含む)における診療 

②全ての在宅診療 


Q5  今次改定で追加された下記の対象患者についてオンライン診療料を算定する場合、レセプトの「摘要」欄への記載事項はどのようなものがあるか。 

A5  ①糖尿病、慢性肝疾患又は慢性ウイルス肝炎の患者であって、C101在宅自己注射指導管理料を算定する患者 

①在宅自己注射指導管理料の算定を開始した年月日を記載する。

②慢性頭痛患者  

②頭痛患者に対する対面診療を開始した年月日を記載する。 


Q6   施設基準に変更はあるか。 

A6  慢性頭痛患者にオンライン診療を実施する場合は、当該保険医療機関内に下記のいずれかの医師を配置することとされた。

 ①脳神経外科もしくは、脳神経内科の経験を5年以上有する医師。 

②慢性頭痛患者に対する情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師の配置(受講を確認できる文書の届出様式への添付が必要)。 


Q7  2020年4月以降、オンライン診療を実施する医師は厚生労働省が指定する研修の受講が必須となったのか。 

A7  そのとおり。厚労省が発出する「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(最終改定2019年7月)に示されている。なお既にオンライン診療を実施している医師についても、2020年10月までの研修受講が求められる。※この取り扱いか新型コロナウイルス感染拡大が収束するまでの間は猶予されることとされている。


【愛知県保険医協会資料より】

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