Q1 特定薬剤治療管理料1の取扱いに変更はあるか。
A1 次のとおり、3つの加算が新設された。また、対象患者の追加、変更が行われた。
〔新設された加算〕
①バンコマイシンが投与されている入院患者に対して、同一月に複数回、血中濃度を測定した場合の初回月加算(530点)
②ミコフェノール酸モフェチルを含む2種類以上の免疫抑制剤が投与されている患者に対する複数の免疫抑制剤の血中濃度の測定加算(6月に1回に限り250点を加算)
③エベロリムスを含む2種類以上の免疫抑制剤が投与されている患者に対する複数の免疫抑制剤の血中濃度の測定加算(エベロリムスの初回投与月を含め3月に限り月1回、4月目以降は4月に1回に限り250点を加算) 〔対象患者〕
④「川崎病の急性期の患者でシクロスポリンを投与している患者」が追加された。
⑤「結節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫の患者であって、抗悪性腫瘍剤としてエベロリムスが投与されている患者」が「結節性硬化症の患者でエベロリムスが投与されている患者」に変更された。
Q2 レセプトの「摘要」欄に記載する事項に変更はあるか。
A2 「ミコフェノール酸モフェチルを含む2種類以上の免疫抑制剤が投与されている患者に対する複数の免疫抑制剤の血中濃度の測定加算」を算定する場合には、ミコフェノール酸モフェチルの血中濃度測定の必要性を記載することとなった。 また「エベロリムスを含む2種類以上の免疫抑制剤が投与されている患者に対する複数の免疫抑制剤の血中濃度の測定加算」を算定する場合で、エベルリムスの初回投与から3月の間に算定する場合はエベルリムスの初回投与日と、エベルリムスの血中濃度測定の必要性を記載することとなった。
【全国保険医団体連合会資料より】
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