B001・4  小児特定疾患カウンセリング料

Q1  公認心理師がカウンセリングを行った場合にも算定できることになったのか。 

A1  算定できることになった。小児科又は心療内科の医師の指示の下、公認心理師が当該医師による治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを20分以上行った場合に「公認心理師による場合」(200点)を算定する。 


Q2  対象患者に変更はあるか。 

A2  対象患者として「家族又は同居者からの虐待を受けている又はその疑いがある者」が追加された。 


Q3  〈公認心理師による場合〉 算定にあたり、届出は必要か。 

A3  必要ない。  


Q4  同一月に「医師による場合」を2回、「公認心理師による場合」を2回行った場合、計4回算定できるか。 

A4  算定できない。併せて月2回までに算定となる。 


Q5  医師がカウンセリングを行う場合は従前どおり、カウンセリングに係る時間要件はないということでよいか。 

A5  よい。 


Q6 「公認心理師による場合」を算定した同一日に医師の診療が行われない場合、レセプトの診療実日数はどうなるのか。 

A6  実日数として数えない。


【全国保険医団体連合会資料より】

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