B001・15  慢性維持透析患者外来医学管理料

Q1  取扱いに変更はあるか。 

A1  エテルカルセチド及びエボカルセトの初回投与から3ヵ月以内の患者に対する二次性副甲状腺機能亢進症の検査(カルシウム、無機リン、PTH検査)について、月2回以上実施する場合は、2回目以後の検査をカルシウム、無機リンは月2回に限り、PTH検査は月1回に限り、算定できることとなった。


 〈腎代替療法実績加算〉 

Q2  届出にあたり、施設基準に変更はあったか。 

A2  腎移植に関する手続きについて、従前は「過去2年で1人」だったものが、「前年3件以上」に変更された。なお、改定前に届出し、算定していた医療機関であっても、再届出が必要。


【全国保険医団体連合会資料より】

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