B001・14  高度難聴指導管理料

Q1  新設された人工内耳機器調整加算(800点)はどういった場合に算定できるのか。 

A1  K328人工内耳植込術を行った患者に対して、人工内耳用音声信号処理装置の機器調整を行った場合に、6歳未満の乳幼児は3ヵ月に1回限り、6歳以上の患者は6ヵ月に1回限り算定する。 


Q2  人工内耳用音声信号処理装置と機器調整とあるが、誰が何を行うことをいうのか。 

A2  耳鼻咽喉科の常勤医師又は耳鼻咽喉科の常勤医師の指示を受けた言語聴覚士が、人工内耳用音声信号処理装置と機器調整専用のソフトウエアが搭載されたコンピューターを接続し、人工内耳用インプラントの電気的な刺激方法及び大きさ等について装用者に適した調整を行うことをいう。 


Q3  施設基準上求められる1名以上の配置が必要な耳鼻咽喉科の常勤医師の要件について、どのような変更があったか。 

A3  従前は週3日以上、かつ週24時間以上勤務している非常勤医師2名を組み合わせて配置する常勤換算の基準について、週3日以上、かつ週22時間以上勤務していることでよいこととされた。 


Q4  算定にあたり、レセプトの「摘要」欄に記載する事項はあるか。 

A4  前回算定年月日(初回である場合は初回である旨)を記載する。


【全国保険医団体連合会資料より】

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