B001・23 がん患者指導管理料

Q1  施設基準上求められる1名以上の配置が必要な糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療の経験を有する常勤医師の要件について、どのような変更があったのか。 

A1  従前は週3日以上、かつ週24時間以上勤務している非常勤医師2名を組み合わせて配置する常勤換算の基準について、週3日以上、かつ週22時間以上勤務していることでよいこととされた。 


Q2  新設されたがん患者指導管理料ニ「医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合」(300点)はどういった場合に算定できるのか。 

A2  乳癌、卵巣癌又は卵管癌と診断された患者のうち、遺伝性乳がん卵巣がん症候群が疑われる患者に対して、D006-18に掲げるBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものを実施する前に、その必要性及び診療方針等を文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回限り算定する。 


Q3  がん患者指導管理料ニに算定にあたり、「説明した結果、「D006-18」の「2」のBRCA1-2遺伝子検査の血液を検体とするものを実施し、「D026」検体検査判断料の遺伝子カウンセリング加算を算定する場合、がん患者指導管理料ニの所定点数は算定できない」とは具体的にどのような場合を指すのか。 

A3  説明から検査の実施までが一連であった場合を指す。例えば、検査の必要性を説明した結果、患者が検査しないことに決めた後に改めて検査を希望し、その際に遺伝子カウンセリングを行った場合は該当しない。 


Q4  算定にあたり、届出は必要か。 

A4  施設基準を満たした上で、届出が必要である。


【全国保険医団体連合会資料より】

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