B001.・27  糖尿病透析予防指導管理料

Q1  取扱いに変更はあるか。 

A1  下記ア~ウについて変更がされた。 

ア  算定にあたり医師は看護師(又は保健師)及び管理栄養士への指示事項をカルテに記載しなくてもよいこととされた。 

イ  届出に際し、従前は求められていた医師、看護師(又は保健師)及び管理栄養士の経験年数を示す文書の添付が必要なくなった。 

ウ  医療資源の少ない地域で算定する当該管理料(特定地域:175点)について、透析予防診療チームの医師、看護師(又は保健師)及び管理栄養士が、指導管理の内容をそれぞれカルテに記載することが求められていたが、その要件が削除された。 


Q2  当該管理料の施設基準の届出にあたり、医師、看護師等の経験年数が確認できる文書は必要か。 

A2  不要である。


【全国保険医団体連合会資料より】

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