B001・28  小児運動器疾患指導管理料

Q1  算定要件に変更はあるか。 

A1  対象患者について、他院からの紹介という要件が廃止され、対象年齢も6歳未満から12歳未満に拡大された。 初回算定月から6月以内の期間は月1回に限り、6月を超えた期間は6月に1回に限り算定することとなった。 


Q2  算定にあたり、届出は必要か。 

A2  必要である。今次改定以前は施設基準を満たしていれば算定できたが、改定後は施設基準を満たした上で届出しなければ算定できないこととされた。なお、施設基準の内容については、変更はない。


【全国保険医団体連合会資料より】

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