B001・30 婦人科特定疾患治療管理料

Q1  新設された婦人科特定疾患治療管理料(250点)は、どういった場合に算定できるのか。 

A1  婦人科又は産婦人科を標榜する医療機関において、器質性月経困難症を有する入院外の患者にあって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限る)を投与しているものに対して、適切な研修を修了した婦人科医又は産婦人科医が治療計画を作成し、継続的な医学管理を行った場合に、3月に1回に限り算定する。 


Q2  初診時から算定できるのか。 

A2  算定できない。初診料を算定する同一月内は算定できないが、翌月初日からの算定は可能である。 


Q3  治療計画に係る文書様式は定められているのか。 

A3  定められていないが、公益社団法人日本産婦人科学会から出された「婦人科特定疾患治療管理料」の運用において示された「器質性月経困難症 診療計画書」を参照されたい。 


Q4  「器質性月経困難症の治療に係る適切な研修とは何を指すのか。 

A4  現時点では、以下のいずれかの研修である。 

①日本産科婦人科学会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修 

②日本産科婦人科医会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等」に係る研修 


Q5  施設基準通知において、「(1)に掲げる医師は器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。ただし、研修を受講していない場合にあっては、令和2年9月30日までに受講予定であれば、差し支えないものとする」とあるが、受講予定で届出た場合は、令和2年9月30日までに再届出が必要か。 

A5  必要。なお、施設基準を満たさなくなった場合は、速やかに届出を取り下げること。9月30日までに算定した当該管理料については、レセプトの請求から削除する必要はない。


【全国保険医団体連合会資料より】

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