Q1 新設された腎代替療法指導管理料(500点)はどういった場合に算定できるのか。
A1 腎代替療法の指導管理を要する慢性腎臓病等の入院外の患者に対して、医師と看護師が共同して、患者と診療方針等を話し合い、その内容を文書により提供した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。
Q2 腎代替療法指導管理料について、移植に向けた手続きを行った患者の数に他の医療機関に紹介して紹介先医柳雄機関で腎臓移植ネットワークに登録された患者は対象に含めてよいか。
A2 含めてよい。
Q3 腎代替療法指導管理料の施設基準における「関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料」とは具体的に何を指すのか。
A3 現時点では、日本腎臓学会・日本透析医学会・日本移植学会・日本臨床腎移植学会・日本腹膜透析医学会により作成された「腎不全塗料選択とその実際」を指す。
Q4 腎代替療法指導管理料について、施設基準通知において、「腎臓教室を定期的に実施すること」とあるが、定期的とはどの程度の頻度か。
A4 腎臓教室は年1回以上の開催が必要。
Q5 算定にあたり、届出は必要か。
A5 施設基準を満たした上で、届出する必要がある。
Q6 届出に当たり、どのような要件が求められるか。
A6 腎移植に関する手続きを前年3人以上、在宅自己腹膜灌流指導管理料を直近1年間で12回以上算定している等、要件を満たしている場合、算定できる。
Q7 レセプトの「摘要」欄に記載する事項はあるか。
A7 次の①~③の事項をレセプトの「摘要」欄に記載する必要がある。
①腎代替療法指導管理料を2回算定する場合には、その医療上の必要性を詳細に記載する。
②「慢性腎臓病の患者であって、3月前までの直近2回のeGFR(ml/分/1.73m³)がいずれも30未満の場合」に該当する場合は、直近の血液検査におけるeGFRの検査値について、下記の(イ)から(ハ)のうちいずれか該当するものを選択して記載する。
(イ)25ml/min/1.73m³以上 30ml/min/1.73m³未満
(ロ)15ml/min/1.73m³以上 25ml/min/1.73m³未満
(ハ)15ml/min/1.73m³未満
③「急速進行性糸球体腎炎等による腎障害により、急速な腎機能低下を呈し、不可逆的に慢性腎臓病に至ると判断される場合」に該当する場合は、腎代替療法指導管理料の実施について適切な時期と判断とした理由を記載する。
【全国保険医団体連合会資料より】
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