B001-2 小児科外来診療料

Q1  対象患者に変更はあるか。 

A1  対象となる患者の年齢が3歳未満から6歳未満に拡大された。 


Q2  小児科外来診療料については、今次改定で届出が必要となったが、 ①4月1日以降、当該診療料を算定する場合には届出が必要か。 ②届出を行った場合はすべての対象患者に対し、小児科外来診療料を算定するのか。 ③従前は保険医療機関として小児科外来診療料を算定するか否かを月単位で算定できたが、それができなくなったということか。 

A2  ①小児科外来診療料を算定する全ての医療機関で届出が必要となる。 

②下記のア~オを除く全ての6歳未満の患者に対し、小児科外来診療料を算定する。   

ア バリビズマブを投与している患者(投与当日に限る)   

イ 在宅療養指導管理料を算定している患者(他の医療機関で算定している患者を含む)   

ウ 小児科かかりつけ診療料を算定している患者   

エ 初診即入院となった場合(初診料は入院レセプトで算定)   

オ 電話再診のみの日(再診料を出来高で算定) 

③その通り。 


Q3  院内処方を行わない場合には「処方箋を交付する場合」で算定するのか。 

A3  その通り。 


Q4  同一月内において一度も処方箋を発行しない場合で、院内処方と投薬なしの受診日が混在する場合、どのように算定するのか。 

A4  院内処方を実施した日は「2」」を、投薬なしの日は「1」をそれぞれ算定する。


Q5  従前から処方箋を発行した月は、全ての診療日において「処方箋を交付する場合」を算定することになるが、院内処方を行った場合の例外に変更はあるか。 

A5  変更はない。従前どおり、夜間緊急の受診等やむを得ない場合において、院内投薬を行った日は、「院内処方の場合」を算定できる。その場合は、その理由をレセプト摘要欄に記載する。


Q6  新設された診療情報提供料(Ⅲ)は算定できるか。 

A6  算定できる。 


〈小児抗菌薬適正使用加算〉

Q7  要件を満たせば初診の都度、加算が算定できるか。 

A7  算定できない。同月内に初診が複数回ある場合でも、算定できるのは月1回までに限られる。


【全国保険医団体連合会資料より】


Q8  2020年度改定で、院内処方を行わない場合は「1.処方箋を交付する場合」の点数を算定することとされたが、当該月内に下記の組み合わせで診療した場合はそれぞれどのように算定することになるか。  

(1)処方箋を交付した日と院内処方の日が混在する  

(2)当該月内に診療はしたが院外・院内とも投薬はしていない  

(3)投薬をしていない日と院内処方の日が混在する 

A8  当該月内に院外処方箋を交付した日がある場合は「1.院外処方箋を交付する場合」の点数を算定する、という改定以前からの通知は変更されていないので、下記のとおりとなる。  

(1)全て「1.処方箋を交付する場合」で算定する  

(2)全て「1.処方箋を交付する場合」で算定する  

(3)投薬をしていない日は「1.処方箋を交付する場合」、院内処方の日は「2.1以外の場合」をそれぞれ算定する


【愛知県保険医協会より】2020.5.25

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