Q1 対象患者に変更はあるか。
A1 以下の通り変更された。
①鼠径部、骨盤部、腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍に対する手術を行った患者。
②原発性リンパ浮腫と診断された患者。
Q2 原発性リンパ浮腫と診断された患者について、いつ当該管理料を算定すればよいか。
A2 診断された月又はその翌月のいずれかに指導を行った場合に算定する。
【全国保険医団体連合会資料より】
Q1 対象患者に変更はあるか。
A1 以下の通り変更された。
①鼠径部、骨盤部、腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍に対する手術を行った患者。
②原発性リンパ浮腫と診断された患者。
Q2 原発性リンパ浮腫と診断された患者について、いつ当該管理料を算定すればよいか。
A2 診断された月又はその翌月のいずれかに指導を行った場合に算定する。
【全国保険医団体連合会資料より】
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