Q1 従前の排尿自立指導料から再編されたが、どのように算定するのか。
A1 入院中にA251排尿自立支援加算を算定した株尿路機能障害の患者に対し、退院後の包括的排尿ケアの必要性を認め、当該保険医療機関の外来において引き続き包括的排尿ケアを実施した場合に算定する。
Q2 算定するにあたり、留意点はあるか。
A2 排尿ケアチームが当該患者の状況を評価する等で関与するとともに、排尿ケアチーム、当該患者の診療を担う医師又は指示を受けた看護師等が、包括的排尿ケアの計画に基づき、当該患者に対して直接的な指導又は援助を行う必要がある。
Q3 排尿ケアチームの医師が、「当該患者の診療を担う医師」と同一である場合でも算定可能か。
A3 算定可能。ただし、算定に当たっては、排尿ケアチームとして、当該患者の状況を評価する等の関与を行う必要がある。
Q4 外来で行う包括的排尿ケアは、入院中に算定した計画に基づいて実施すればよいか。
A4 よい。当該計画に基づき、排尿ケアチーム及び当該患者の診療を担う医師又は看護師等が共同して、包括的排尿ケアを行い、定期的に評価する。なお、当該計画の見直しは必要に応じて排尿ケアチームが行う。
Q5 算定回数に限度はあるか。
A5 A251排尿自立支援加算を算定した期間と通算して12週を限度に、週1回に限り算定する。
Q6 尿道カテーテルを抜去後に、尿道カテーテルを再留置した場合であっても、排尿自立支援加算の初回の算定から12週間以内であれば算定可能か。
A6 算定可能。
Q7 入院中にA251排尿自立支援加算を算定した下部尿路機能障害の患者に対し、退院後にC106在宅自己導尿指導管理料を算定する場合、外来排尿自立指導料は算定できるか。
A7 算定できない。
Q8 排尿ケアチームの構成員は、A251排尿自立支援加算に係る排尿ケアチームの構成員と兼任できるか。
A8 兼任できる。
Q9 排尿ケアチームの構成員は、下部尿路機能障害を有す患者の診療経験がある医師及び下部尿路機能障害を有する患者の看護に従事した専任の常勤看護師だけでよいか。
A9 当該医師及び常勤看護師に加えて、下部尿路機能障害を有する患者のリハビリテーション等の経験がある専任の常勤理学療法士又は専任の作業療法士が必要である。
Q10 排尿ケアチームに対診等で参画する場合における他の保険医療機関を主たる勤務先とする医師について、要件はあるか。
A10 3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な研修を修了した医師に限られる。
Q 11 施設基準で求める医師の「排尿ケアに係る適切な研修」及び看護師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。
A11 令和2年度診療報酬改定前の排尿自立指導料と同様である。
Q 12 算定するにあたり、カルテに添付又は記載が求められているものはあるか。
A12 以下の通り。
ア 退院後に、外来で継続的な包括的排尿ケアの必要があると認めた旨をカルテ等に記載する。
イ 包括的排尿ケアの計画に基づきm包括的排尿ケアを行い、定期的に評価した内容をカルテ等に記載する。
ウ 必要に応じて見直した計画書については、カルテ等に添付することでよい。
Q13 レセプトの「摘要」欄への記載が求められているものはあるか。
A13 以下の通り。
ア A251排尿自立支援加算の初回算定年月日
イ A251排尿自立支援加算の初回算定日並びに排尿自立支援加算の初回算定日からの排尿自立支援加算及び当該指導料の通算算定回数(当該月に実施されたものを含む)
Q14 レセプト記載にあたり、留意点はあるか。
A 14 当該指導料を算定した同一日に医師の診療が行われない場合は、実日数として数えない。
【全国保険医団体連合会資料より】
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