Q1 電話等による再診の場合も、診療情報提供料(Ⅰ)を算定することができるようになったのか。
A1 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる下記①〜③の医療機関へ受診を指示した上で、指示を行った同日に必要な診療情報を文書等(FAX又は電子メールを含む)で提供した場合は、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。
①地域医療支援病院
②救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
③「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
Q2 電話等による再診について、休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる保険医療機関の受診を指示した上で、指示を行った同日に必要な診療情報を文書で提供した場合は、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できるとあるが、例えば、夜間に患者から連絡を受けて当該指示を行い、診療情報の提供を行うまでに日付が変わった場合は算定できないのか。
A2 診療情報の提供は、受診の指示を行った後、速やかに行う必要があるが、診療時間外に患者等から連絡を受けて当該指示を行い、翌日の診療を開始するまでの間に診療情報の提供を行った場合は算定できる。
【愛知県保険医協会資料より】
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