B014 退院時薬剤情報管理指導料

〈退院時薬剤情報連携加算〉 

Q1  どのように算定するのか。 

A1  保険医療機関が、入院前の内服薬の処方内容について変更又は中止の見直しがあった患者について、患者又はその家族等が選択する保険薬局に対し、退院時に見直しの理由や見直し後の患者の状態等を文書で提供した場合に、退院日に1回に限り算定する。 


Q2  同一患者の状態等を二つの保険薬局に対して情報提供を行った場合、当該加算は2回算定できるのか。 

A2  算定できない。複数の保険薬局に情報提供しても、患者1人につき1回のみの算定となる。 


Q3  保険薬局への情報提供にあたって、様式はあるか。 

A3  定められた様式はないが、日本病院薬剤師会の「薬剤管理サマリー」等の様式を参照して情報提供文書を作成することとされている。 


Q4  算定するにあたり、カルテに添付又は記載が求められているものはあるか。 

A4  患者若しくはその家族等又は保険薬局の交付した情報提供文書の写しをカルテ等に添付する。


【全国保険医団体連合会資料より】


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