B015 精神科退院時共同指導料

Q1  どのように算定するのか。 

A1  精神病棟に入院中の患者に対して、当該精神科病院の多職種チームと、精神科又は心療内科を標榜し患者の外来又は在宅療養を担う保険医療機関(以下、外来又は在宅療養担当医療機関)の多職種チームが共同して、退院後の療養上必要な説明および指導を行った上で支援計画を作成し、「療養生活環境の整備に関する支援計画書」(別紙様式51の2)を用いて、 患者又はその家族に対して文書で情報提供した場合に、双方の保険医療機関において算定する。 指導料「1」((Ⅰ)1500点、(Ⅱ)900点)は外来又は在宅療養担当医療機関で指導料「2」(700点)は、精神科病院で、入院中1回に限り算定する。 


〈指導料「1」について〉 

Q2  (Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何か。 

A2  対象患者及び多職種チームの関係者の構成が異なる。 


Q3  多職種チームの関係者はどのような構成が必要か。 

A3  以下の通り。なお専任の精神保健福祉士が、外来又は在宅療養担当医療機関に1名以上配置される必要がある。 

(Ⅰ):外来又は在宅担当医療機関の以下の3職種がそれぞれ1名以上 

①精神科の担当医 

②保健師又は看護師(以下看護師等) 

③精神保健福祉士 

(Ⅱ):外来又は在宅療養担当医療機関の以下の2職種がそれぞれ1名以上  

①精神科の担当医または看護師等  

②精神保健福祉士 

(Ⅰ)及び(Ⅱ)共通:必要に応じて、外来又は在宅療養担当医療機関の以下の職種  

①薬剤師  

②作業療法士  

③公認心理師  

④在宅療養担当医療機関の医師に指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等又は作業療法士  

⑤市町村若しくは都道府県、保健所を設置する市又は特別区等(以下、市町村等)の担当者  

⑥その他の関係職種 


Q4  併せて算定できない点数はあるか。 

A4  以下の通り。 

A000初診料、A001再診料、A002外来診療料、A003オンライン診療料、B002開放型病院共同指導料(Ⅰ)、B004退院時共同指導料1、C000往診料、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、C001-2在宅患者訪問診療料(Ⅱ) 〈指導料「2」について〉 


Q5  対象患者はどのようなものか。 

A5  外来又は在宅療養担当医療機関が、指導料「1」(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する患者である。 


Q6  多職種チームの関係者はどのような構成が必要か。 

A6  以下の通り。なお専任の精神保健福祉士が、精神科病院に1名以上配置される必要がある。 

ア  精神科病院の以下の3職種 ①精神科の担当医 ②看護師等 ③精神保健福祉士 

イ  必要に応じて以下の職種 ①薬剤師 ②作業療法士 ③公認心理師 ④在宅療養担当医療機関の医師の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等又は作業療法士 ⑤市町村等の担当者等 


Q7  併せて算定できない点数はあるか。 

A7  以下の通り。 B003開放型病院共同指導料(Ⅱ)、B005退院時共同指導料2、I011精神科退院指導料 〈指導料「1」~「2」共通〉 


Q8  共同指導に参加する必要があるのはどの職種か。

A8   以下の通り。 

ア  「1」(Ⅰ)の対象患者について共同指導を実施する場合は、少なくとも以下の6職種   

①外来又は在宅療養担当医療機関の「精神科の担当医」「看護師等」「精神保健福祉士」の3職種  

②精神病院の「精神科の担当医」「看護師等」「精神保健福祉士」の3職種 

イ  「1」(Ⅱ) の対象患者について共同指導を実施する場合は、少なくとも以下の5職種 

①外来又は在宅療養担当医療機関の「精神科の担当医又は看護師等」「精神保健福祉士」の2職種 

②精神病院の「精神科の担当医」「看護師等」「精神保健福祉士」の3職種 


Q9  共同指導の実施及び支援計画の作成にあたって、参考にするものはあるか。

A9  平成28~30年度厚生労働調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した「包括的支援マネジメント実践ガイド」を参考にする。 


Q10  共同指導は対面で行うことが原則であるが、ビデオ通話が可能な通信機器を用いて参加できるか。 

A10  外来又は在宅療養担当医療機関の関係者のいずれかが、当該患者が入院する精神科病院に赴くことができない場合は、ビデオ通話が可能な通信機器用いて参加できる。 


Q11  他の保険医療機関へ入院する患者や介護保険施設等に入所する患者は、対象となるか。 

A11  対象とならない。ほかの保険医療機関に入院する患者、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入所する患者、死亡退院した患者のついては算定できない。 


Q 12  精神科病院、外来又は在宅療養担当医療機関、在宅療養担当医療機関の指示を受けた訪問看護ステーションが特別な関係であっても算定できるか。 

A12  算定するにあたる。


Q13  カルテに添付又は記載が求められているものはあるか。

A13   以下の通り。 

ア  患者又はその家族等に対して提供する「療養生活環境の整備に関する支援計画の写しをカルテ等に記載する。 

イ  指導料「1」(Ⅱ)の対象患者に対して共同指導する場合、「包括的支援マネジメント導入基準」のうち、該当するものをカルテ等に添付又は記載する。 


Q14  レセプトの「摘要」欄への記載が求められているものはあるか。 

A14  対象となる患者の状態を記載する。 


Q15  レセプト記載にあたり、留意点はあるか。 

A 15  当該指導管理料「1」を算定した同一日に医師の診察が行われない場合は、実日数として数えない。


【全国保険医団体連合会資料より】

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