Q1 当該患者への診療方針などに係るカンファレンスについて、市町村又は都道府県(以下、市町村等)の担当者の参加は必須でなくなったのか。
A1 その通り。必要に応じて参加することでよいとされた。
Q2 カンファレンスに市町村等の担当者が参加しなかった場合、どのように情報提供するのか。
A2 カンファレンスを実施の都度、患者の同意を得て、当該担当者に、文書で結果を情報提供する。
Q3 初回のカンファレンスから、ビデオ通話が可能な機器を用いてカンファレンスを実施してもよいか。
A3 初回のカンファレンスについては、関係者全員が一堂に会して実施する必要がある。2回目以降であれば、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施してもよい。
Q4 施設基準上求められていた、指導料「1」における市町村等との連携実績、指導料「2」における他の保険医療機関の産科若しくは産婦人科又は市町村等との連携実績は、不要となったのか。
A4 その通り。
【全国保険医団体連合会資料より】
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