B009 診療情報提供料Ⅰ

〈医療的ケア児に係る診療情報提供〉 

Q1  医療的ケア児は、どのような状態をいうのか。 

A1  NICU等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが必要な障害児をいう。 


Q2  自閉症等の障害児の場合は算定対象となるか。 

A2  自閉症等のみの場合は対象とならない。医療的ケアを伴う障害児の場合は対象となる。 


Q3  どのような場合に算定できるのか。 

A3  医療的ケア児が通学する義務教育学校の学校医又は医療的ケアに知見のある医師(以下、学校医等)に対して、主治医が診療情報提供を行った場合に月1回、算定できる。 


Q4  どのような情報提供を行った場合に算定できるか。 

A4  当該患者が学校生活を送るにあたり、看護職員が実施する診療の補助行為について、学校医等が指導、助言等を行うために必要な診療情報を提供した場合に算定する。 


Q5  主治医と学校医等が同一の場合でも算定できるか。 

A5  算定できない。 


Q6 「学校医等」について、定期的に学校に赴き健康診断等を行う保険医療機関の医師は該当するか。

A6   以下のいずれかであれば、「学校医等」に該当する。 

ア  学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条において学校に置くこととされている「学校医」として任命又は委嘱されている医師 

イ  「学校身置ける医療的ケアの今後の対応について」(平成31年3月20日付け30文部科学省初第1769号初等中等教育局長通知)に示されている、医療的ケアについて助言や指導を得るための医師(医療的ケア指導医)として教育委員会等から委嘱されている医師 


Q7  医療的ケア児が通学する義務教育諸学校に保育園や幼稚園は含まれるのか。 

A7  含まれない。 


Q8  診療情報提供書はどの様式を使用するのか。 

A8  「別紙様式14」を使用する。 


〈歯科医療機関連携加算〉 

Q9  取扱いに変更はあるか。 

A9  加算「2」と「2」に区分された。「1」が従前の取扱いで、「2」が新設点数である。 


Q10  「2」についてはどのように算定するのか。 

A10  歯科を標榜していない病院が、手術前に周術期等口腔機能管理の必要性を認め、歯科を標榜する他の医療機関に対して情報提供を行う際に、当該患者が受診して手術前に必要な歯科診療を行うことができる日を予約した上で、患者を紹介した場合に算定する。 


Q11  「1」を算定した場合、算定要件を満たせば「2」も算定できるか。 

A 11  算定できる。例えば悪性腫瘍手術を行う患者について、手術前に歯科医師による周術期航空機能管理の必要性を認め、手術を実施する病院が、当該患者が手術前に必要な歯科診療を行うことができる日に合わせて、歯科医療機関へ受診する日を予約した上で情報提供を行った場合に、診療情報提供料(Ⅰ)(250点)と歯科医療機関連携加算「1」(100点)及び「2」(100点)の450点が算定できる。 


Q12  「1」を算定しない場合、「2」のみを算定できるか。 

A12  算定できない。 


Q13  「2」を算定するにあたり、カルテに添付又は記載が求められるものはあるか。 

A 13  患者が歯科医療機関へ受診する日をカルテに記載する。 


〈その他〉 

Q14  診療情報提供書で新たに追加された様式はあるか。 

A14  「別紙様式14の2」「別紙様式14」が追加された。 


Q15  「別紙様式11の2」と「別紙様式11」の違いは何か。

A15   「別紙様式11の2」は「別紙様式11」に、地域包括診療加算等の届出状況をチェックする項目が追加されている。診療情報提供料(Ⅲ)の算定にあたり、使用することが想定されうる。 


Q16  要介護・要支援者に対して、居宅療養管理指導費を算定している場合、同一月に、歯科医療機関連携加算「1」「2」は算定できるか。 

A16  算定できない。


【全国保険医団体連合会資料より】


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