Q1 施設基準上求められている2名以上の配置が必要な常勤の薬剤師配置の要件について、どのような変更があったのか。
A1 週3日以上常態として勤務しており、かつ22時間以上勤務非常勤薬剤師を組み合わせて配置していても基準を満たすこととされた。ただし、常勤換算して算入できる非常勤医師は、常勤1名分までである。
Q2 医薬品情報管理室の常勤薬剤師配置の要件が廃止され、院内からの相談に対応できる体制が整備されていればよいとされたが、当該体制はどのようなものか。
A2 当該保険医療機関の医師からの相談に応じる体制があることを当該医師等に周知していればよく、医薬品情報管理室に薬剤師が常時配置されている必要はない。
Q3 届出にあたり、調剤所及び医薬品情報管理室は平面図のみを提出すればよいか。
A3 よい。従前求められていた配置図の提出は不要とされた。
【全国保険医団体連合会資料より】
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