B001・10 入院栄養食事指導料

Q1  取扱いに変更はあるか。 

A1  栄養情報提供加算(50点)が新設された。入院栄養食事指導料を算定している患者について、退院後の栄養・食事管理について指導を行うとともに、他の医療機関又は介護老人保健施設等の医師又は管理栄養士に対して、栄養管理に関する情報を文書により提供した場合に入院中1回に限り算定する。 


Q2  入院栄養食事指導料の栄養情報提供加算の患者の栄養に関する情報として示している「栄養管理に係る経過」とは具体的にどのようなものか。 

A2  入院中の患者の治療の経過に伴い提供している食事の内容や形態を含めた経過のことである。 


Q3  栄養情報提供加算において必要な栄養管理の状況等に関する文書について、様式の指定はあるか。 

A3  様式の指定はないため、任意で作成されたい。 


Q4  レセプトの「摘要」欄の記載事項に変更はあるか。 

A4  入院栄養食事指導料の算定日の記載が不要になった。

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