B001・12  心臓ペースメーカー指導管理料

Q1  取扱いに変更はあるか。 

A1  「着用型自動除細動器による場合」以外の場合(360点)と「植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合」(520点)に区分された。また、遠隔モニタリング加算(320点)が「ペースメーカーの場合」は260点、「植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き除細動器の場合」は480点とされた。 


Q2  遠隔モニタリング加算を算定するにあたり、施設基準の届出は必要か。 

A2  必要である。


【全国保険医団体連合会資料より】

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