Q1 どのように算定するのか。
A1 対面診療を行っている保険医療機関の医師が、指定難病の疑いのある患者又はてんかん(外傷性を含む)の疑いがある患者に対して、診断を目的に、当該患者の来院時に難病診療連携拠点病院又はてんかん診療拠点機関の医師とビデオ通話が可能な機器を用いて連携して診療を実施した場合に、診断の確定までの間、3ヵ月に1回に限り算定する。
Q2 算定するにあたり、対面診療を行っている保険医療機関の医師が留意する点はあるか。
A2 以下の通り。
ア 難病診療連携拠点病院又はてんかん診療拠点機関の医師に、事前に診療情報提供を行う。
イ 難病診療連携拠点病院又はてんかん診療拠点機関の医師と連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者に説明し、同意を得る。
Q3 難病診療連携拠点病院又はてんかん診療拠点機関の医師に、事前に診療情報提供を行う場合、対面診療を行っている保険医療機関において、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか。
A3 算定できない。
Q4 診療報酬の請求は対面診療を行っている保険医療機関が行うのか。
A4 その通り。なお、診療報酬の分配は合議により清算する。
Q5 厚生労働大臣の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有するとされているが、連携する双方の保険医療機関において必要か。
A5 必要である。
Q6 連携して診療を行った場合、カルテに添付又は記載が求められているものはあるか。
A6 対面診療を行っている保険医療機関の医師が、当該診療の内容、診療を行った日、診療時間の要点をカルテに記載する。
【全国保険医団体連合会資料より】
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